セーフティ(中小企業倒産防止)共済の2年目以降の前納の手続きについて解説します。
前納できないとその分の節税効果が失われますので、確実な進行が求められます。
最大で掛金月額200,000円で2,400,000円の節税効果が失われるというのは相当痛いですよね。実効税率を3割としたら72万円余計に払うなど耐えられないと思いますので、注意深く確実にこなしていきましょう。
(初年度の加入手続きについてはセーフティ(中小企業倒産防止)共済への加入手続の注意点(実録)をご覧ください。)
2年目以降のセーフティ(中小企業倒産防止)共済の注意点
前納希望年月の5日までに機構に到着するように、委託団体または代理店に前納申出書を提出しなければならない。
例えば、12月決算で12月に前払費用として計上したい場合は、12月5日までに機構に到着するように窓口に提出する必要があります。
当日提出ではまず間違いなく間に合わないでしょう。最低でも前月の月末までには提出したいところです。書類不備で戻されるというリスクを考えれば前月の中旬までに提出できていればベストでしょう。
掛金前納預かり分充当終了のお知らせ
次のような「掛金前納預かり分充当終了のお知らせ」という通知が届きます。
セーフティ(中小企業倒産防止)共済の掛金は、前納分の充当が済むタイミングで毎回前納手続きを行う必要があります。
前納手続きを行わない場合は、毎月払いに自動的に変更されます。
掛金を前納にする手続きの方法
掛金を前納にする手続きの大きな流れを見ていきましょう。
手続きの流れ
掛金前納申出書を作成
登録取扱機関の団体または金融機関の窓口に提出
前納金引き落とし
掛金前納申出書の作成
⒈ 次のリンク先に直接入力して出力する
中小企業倒産防止共済掛金前納申出書記入例
PDFでの入力では、私の場合「共済契約者番号」欄と「記入日」欄、「掛金納付額」欄に入力内容が反映されず、「郵便番号」欄と「電話番号」欄の頭の「0」が表示されませんでしたので、手書きで補完しました。
「事業所の所在地」欄の表示も一部文字が表示されないという現象がありましたが、頭にスペースをいくつか挿入すると表示されました。
⒉ 3枚すべてに実印を押す
登録取扱機関の団体または金融機関の窓口に提出
やはりあまりない事務らしく、今回もあたふたした対応を受けながら20分ほどで申出書の「委託団体・代理店記入確認」欄に押印をもらい、契約者控えを受領しました。
私の場合は、上記申出書のPDFで入力したところ、代表者氏名が旧字体で変換されいていたため訂正を求められました。その時実印を持っていっていたので、訂正印を押してその場で提出することができましたので、申出書に押印した印鑑は念のため持参した方が間違いないと思います。
前納金引き落とし
希望月の27日に指定の口座から引き落とされますので、引き落とし日までに口座に前納金を入金しておきましょう。
まとめ
手続き自体は難しいものではありません。前納申出書を前納したい前月までに提出しておくというこの1点だけ誤らなければ2年目以降のセーフティ(中小企業倒産防止)共済による節税は成功となるかと思います。