保険代理業を行う法人は結構多いのではないかと思います。さて、この保険代理業は事業税の申告に関して、収入割で申告する必要のある保険業に含まれるのでしょうか。
事業税を収入割で申告する法人は
まず、収入割で申告する必要のある法人を整理しておきます。
次の事業を行う法人は、収入金額を課税標準とする収入割で申告することになります。
- 電気供給業
- ガス供給業
- 保険業
保険代理業は保険業に入るのか
答え
保険代理業は保険業に該当し、収入割で申告する必要があるのでしょうか。
答えは保険代理業は保険業に該当しませんので、収入割で申告する必要はありません。
根拠
地方税法第72条の24の2の2〜4項で、次の会社等に関する収入割の課税標準の算定方法について規定しています。
次の会社に保険代理業は該当しないので、保険業には該当しません。
- 保険業法第二条第三項に規定する生命保険会社又は同条第八項に規定する外国生命保険会社等
- 保険業法第二条第四項に規定する損害保険会社又は同条第九項に規定する外国損害保険会社等
- 保険業法第二条第十八項に規定する少額短期保険業者